介護が必要になったら②要介護認定を受けるには?介護保険の検討

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介護が必要になったら②要介護認定を受けるには?介護保険の検討

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介護が必要になったら②要介護認定を受けるには?介護保険の検討

[おうちで透析 インタビュー 介護が必要になったらどうすれば良いの?②]

  • 在宅医療特化型運営コンサルタント 社会福祉士 横森 美和 様

聞き手:

  • 医療コンサルタント 大西 大輔(MICTコンサルティング株式会社 代表取締役)

大西: 介護保険について理解してもらったとして、次はどうすれば良いでしょうか?

横森さん: 医療機関に掛かります。医療機関に掛かる際は、体が自由に動かない、物忘れがひどいからと言って精神科や脳神経と決めつけるのではなく、今まで高血圧や糖尿病などで掛かっていた身近な先生にまずは相談に行ってもらって、そこで一度診てもらうことが大事ですね。

介護保険を申請するには、お医者さんの意見書(主治医意見書)と言って、お医者さんの意見をもらわなければならないケースが出てきますので、何もない状態で「介護保険を使いたい」と思った時が一番大変になります。

大西: 突然医師に相談しても書いてもらえないでしょうか。

横森さん: そうですね。いきなり初診の人に意見書を書くのは、医師としても少しハードルが高くなりますよね。 できないことはないと思いますが、やはりかかりつけの先生のほうがスムーズだと思います。

大西: では、まずはお医者さんに「ちょっとそろそろ介護保険とか考えているんですけど、どうすればいいですか?」と相談に行くと。

横森さん: 事前にそうしておいた方が良いですね。そこから、では介護の話をしていきましょう、ということになります。介護保険を使おう、介護保険のサービスを使おう、例えば訪問介護でヘルパーさんに来てもらおうとか。それから、本当に(負担が)重くなってきたら訪問入浴と言ってお家でお風呂に入れてもらおうとか、様々なサービスについて検討していくことになります。

そういったサービスを利用したいと思った時には、「要介護認定」というものを受ける必要があります。

大西: なるほど、介護は認定を受けないといけないんですね。これは医療と大きな違いですね。

横森さん: そうなんです。医療は皆さん保険証をお持ちですよね、基本的には。ですので、その保険証を持って行けば、保険証に応じた自己負担割合で医療を受けることができます。しかし、介護保険は介護保険証(介護保険被保険者証)を皆が持っているわけではありません。大西さんは持っていますか?

大西: 持っていないですね。

横森さん: そうですよね。大西さんは50歳手前ぐらいですよね。それは持っていないですよね。

私も40歳過ぎていて介護保険料を払っているのですが、介護保険証は持っていません。介護保険料を払っていても、給料で天引きされていても、介護保険証を持っていないケースがあります。

ここで、対象となる人を、まずちょっと見てみましょう。対象となる人は40歳からです。ただ対象となる人は2つの区分に分かれています。

まず1つは40歳~64歳。それから65歳以上です。この40歳~64歳までの方というのは介護保険証を持っていない人の方が多いです。65歳になると、もしくは65歳の誕生日の少し前ぐらいになると、行政から介護保険の保険証が郵送されてくるので、皆さん介護保険の保険証自体は持っています。

ただその時に持っている保険証というのは、要介護認定を受けていないので、実質、介護保険の番号とお名前と生年月日、という基本情報しか入ってない、いわゆる「カラ保険」という状態です。これを大事に持っておいてもらって、いざ介護保険が必要になった時に、それをもって要介護認定を受けることになります。

大西: なるほど。では、僕はもう40歳後半になっていますが、16種類の特定疾病の対象とならない限りは貰えないわけですね。

横森さん: そうです。40歳~64歳の方の場合は、交通事故にあって脚を怪我してしまって歩けないから介護のサービスを受けたいと思っても、これは介護保険の対象ではないのです。

あくまでもこの16種類の特定疾病と言われるもの、これは主に加齢によって起こりうる病気等なのですが、これが対象になるので、この16種類に当てはまっていないとこの年齢の人達は介護保険を使うことができません。

大西: なるほど。

横森さん: ただ交通事故でも、例えば怪我をして困っているなどの場合、障害などの方で助成がおりるので、安心していただければとは思います。

65歳以上になると、交通事故だろうが何だろうが、というと少し大雑把ですが、理由が何であっても介護が必要になった時は介護保険が使える、申請すれば使える、という話になるわけです。

大西: よく分かりました。

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